
犯罪者に厳正な処罰を
罪を犯しながら心が痛むこともなく、反省もない。そんな輩を野放しにせず厳正な処罰を求める方のお手伝いをいたします。
刑事告訴とは、被害者・その親族などの告訴権者が司法警察職員(巡査部長以上の警察官)又は検察官に対し、犯罪事実を知らせて犯人の処罰を求めることです。上記以外の者が行うのが刑事告発になります。
これらは、原則としてその事件を管轄する警察署又は検察庁に対して書面・口頭で行います。
※ 口頭の場合は直接行いますが、電話はNGです。書面の場合は持参または郵送になります。
告訴権者(告訴ができる者)は基本的には被害者本人です。
その他に被害者の法定代理人、配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹など、刑事訴訟法に細かく規定されています。
刑事告訴状の記載事項
実務上、最低限の記載事項が予定されています。
- 作成年月日
予め記載しておかず、受理される時に記載する。 - 提出先の表示
事件を管轄する捜査機関を表示する。 - 記名(署名)・押印
※ 親告罪の場合に署名が求められる場合がある。
法人の場合、社判や代表者印を押印する。代理人の場合、代理人の記名・押印も必要。 - 告訴人の表示
氏名・住所を表示して特定する。実務上、その後の連絡用に電話番号も記載する。
代理人による場合、代理人の氏名・住所・電話番号を記載し、委任状を添付する。 - 被告訴人の表示
氏名・本籍地・住所・電話番号などを記載する。 - 罪名・罰条・処罰を求める旨の表示
犯罪事実につき、罪名・罰条を記載し、処罰を求める意思表示を明確に記載する。 - 犯罪事実の表示
可能な限り明確に記載しなければならない。
なお、別紙で事件発生状況調査報告書等を添付してもよい。
注意を要する事項
刑事告訴状と異なり、当事者の作成では信用性・証明力等に問題が生じるものには注意が必要です。
- 加害者・被害者・弁護士の嘘に対する対処・対策に関して
→ 事故・事件発生直後や早期段階で専門家による事実確認の実施や、事故・事件発生状況調査報告書の作成等を依頼するなど - 厳罰の請求に関して
→ 加害者・犯罪者の厳罰を求める上申書等の提出など
検察からの処分通知書
刑事告訴に対する処分がなされれば、検察から下記のような処分通知書が送付されます。

「5 処分区分」において、決定した処分(起訴)が表示される(枠線で囲まれる)こととなります。
仮に不起訴となった場合には、開示請求を行うなどして再確認・検討後、検察審査会への不服申立への流れになります。