敷金返還サポート

状況・現況証明でサポート

敷金は、退去時に返還されるのが原則で「自然損耗(経年劣化)」や「通常損耗」は敷金から引かれることはありません。
敷金返還に係る状況・現況保存によるサポートをいたします。

国土交通省による「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」や多くの裁判所判例によって、「自然損耗(経年劣化)」「通常損耗」によるものは借主に原状回復義務は発生しないものとされています。

借主が原状回復義務を負うのは「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損によるもの」とされています。
つまり、原状回復費やクリーニング代はあなたの敷金から支払われるものではありません。

敷金返還請求書は、訴訟に活用できる内容であることも重要です。
賃貸マンション等の大家や不動産・管理会社は、訴訟において勝てる見込みがなければ無駄な訴訟費用を取られることを嫌って即時和解の傾向が強くなります。

契約書の特約条項等、個々の事例によって押さえるべきポイントが異なりますので必要に応じて専門家への相談等をご活用ください。

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