約6,700万円:平成15年9月30日東京地裁判決

男性が、自転車でペットボトルを片手に坂道を高速度で下って交差点に進入し、横断歩道を横断中の買い物帰りの主婦(38才)に衝突して転倒させた事例。

主婦は三日後に脳挫傷により死亡しました。

この訴訟において、加害者側弁護士が「歩行者を避けようとしたスペースに主婦が引き返したことから歩行者にも過失がある。」と主張しました。
これは弁護士あるあるです。弁護士が絡むと「被害者側に立証責任があること」を利用して稀にすごい主張が出てくるので注意が必要です。

裁判所は「横断歩道を歩行中の歩行者は絶対的に近い保護がされるべき」とし、「主婦が両手に買い物袋を持っていて咄嗟に衝突を回避しづらい事情があったとしても、過失相殺すべき要素はなく、歩行者に落ち度はない。」として加害者の過失を100%と認定しました。

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