刑事告訴とは
被害者とその親族などの告訴権者が、
司法警察職員(巡査部長以上の警察官)又は検察官に対して、
犯罪事実を知らせ、
犯人の処罰を求めることです。
上記以外の者が行うのが刑事告発になります。
これらは、
原則としてその事件を管轄する警察署又は検察庁に対し、
書面・口頭で行います。
※ 口頭の場合は直接(電話はNG)、書面の場合は持参または郵送。
告訴権者(告訴ができる者)は、
基本的には被害者本人です。
その他、
被害者の法定代理人、配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹など、
刑事訴訟法に細かく規定されています。
刑事告訴状の記載事項
実務上、最低限の記載事項が予定されています。
- 作成年月日
予め記載しておかず、受理される時に記載する。 - 提出先の表示
事件を管轄する捜査機関を表示。 - 記名(署名)・押印
※ 親告罪の場合、署名が求められる場合がある。
法人の場合、社判や代表者印を押印。
代理人の場合、代理人の記名・押印も必要。 - 告訴人の表示
氏名・住所を表示して特定する。
実務上、その後の連絡用に電話番号も記載。
代理人による場合、
代理人の氏名・住所・電話番号を記載し、委任状を添付。 - 被告訴人の表示
氏名・本籍地・住所・電話番号などを記載。 - 罪名・罰条・処罰を求める旨の表示
犯罪事実につき、
罪名・罰条を記載し、処罰を求める意思表示を明確に記載。 - 犯罪事実の表示
可能な限り明確に記載しなければなりません。
なお、
別紙で事件発生状況調査報告書等を添付してもよい。
刑事告訴に関連する事項で特に注意を要するもの
刑事告訴状と異なり、
当事者の作成等では信用性・証明力等に問題が生じるものには注意が必要です。
- 加害者・被害者・弁護士の嘘に対する対処
→ 事件・事故の発生状況調査報告書の作成等 - 厳罰の請求
→ 上申書の提出
上記1などに関しては、
ご都合に応じて専門家への依頼を考えるとよいでしょう。
刑事告訴に対する処分がなされれば、
検察から下記のような処分通知書が送付されます。
「5 処分区分」において、
決定した処分(起訴)が表示されることとなります。
仮に不起訴となった場合には、
開示請求を行うなどして再確認・検討後、
検察審査会への不服申立への流れになります。