特定行政書士 西嶋法務事務所
自転車事故 電動キックボード 過失割合算定

自転車事故による高額な損害賠償事例の増加により、
10%過失が修正されるだけでも大きな影響が出ます。

そのため、一般的・基本的な過失算定手順を知っておきましょう。

  1. まず、事故態様から、
    下記の相殺率認定基準等を用いて基本過失割合を決定する。
    1. 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(別冊判例タイムズ)
    2. 交通事故損害額算定基準(青い本)
    3. 民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(赤い本)
  2. 当事者の過失要素による修正をする(ここまでが基本算定)。

    なお、過失修正要素には、
    速度違反や徐行義務違反などの個別的修正要素と、
    著しい過失や重過失といった一般的修正要素があります。

    これらについては難しく考えず、
    道路交通法等法令に違反する行為」や、
    事故の危険・原因につながる故意・不注意
    などと考えておきましょう。

  3. 事故発生状況による個別の過失修正をする。

なお、
裁判例にある「事故態様における過失割合」が絶対ではありません。

これらは、
個別の事故における事実、
特に【社会問題化している行為態様】等によって、
変わってくることになります。

例:前方不注視(単なる不注意と、スマホ使用等ながら運転の「差」)

著しい過失や重過失といった一般的過失修正要素を掘り下げることで、
過失割合に大きな影響が生じますので注意が必要です。

過失割合に納得がいかない場合には、
事故発生状況の整理・検討の際の注意点等を再確認するようにしましょう。

自転車事故の高額賠償裁判例も、
確認しておきましょう。

自転車事故の高額賠償裁判例
事件・事故の刑事告訴
自転車事故 電動キックボード 過失割合算定
事件・事故発生状況調査報告書作成サポート
遺言書 遺産分割協議書作成 就活サポート デジタル記録の完全抹消サポート
敷金返還請求 入居前・退去時の現状調査報告書
自転車事故 判例


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